やさしい商業登記教室 第28回 有限会社の株式会社への一本化とは
1.会社法が施行されますと(施行は、平成18年5月頃といわれています。)、有限会社の制度は廃止されます(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)1条3号)。 したがって、会社法施行後は、有限会社の設立をすることはできません。たとえ会社法施行前に公証人の認証を受けていたとしても同じです(整備法4条)。 2.そこで、問題は、会社法施行時に存在する有限会社がどうなるかということですが、これらの有限会社は、会社法による株式会社に統合されます(整備法2条1号)が、商号は有限会社のままで、「特例有限会社」と称されます(整備法3条2項)。 3.ところで、特例有限会社が通常の株式会社になるためには、商号変更の株主総会の決議をしてその登記を申請することになります(整備法45条)が、その登記の方法は、特例有限会社については「解散の登記」を、商号変更後の株式会社については「設立の登記」を申請することになります。 4.なお、登録免許税法上は、組織変更による株式会社の設立の登記とみなされますので、最低限6万円の登録免許税を納付する必要があります。 |