商業登記漫歩 平成16年8月23日号(4号)

◇ 毎週連載予定の当漫歩も、先週はお盆休みをいただきましたが、皆さんは、いかがだったでしょうか。厳しい残暑の続く東京、いささかばて気味でしたが、今日の東京は残暑もずいぶん和らぎました。

◇ ところで、13日の日本経済新聞は、確認会社制度(資本金1円から株式会社や有限会社を設立できる最低資本金特例制度)について、次のように報じています。
 なお、いずれも8月6日現在です。

 ○特例制度を活用して設立された株式会社・有限会社は、14,911社。
 ○本年7月の設立は、1,069社。
 ○資本金1円で設立された株式会社・有限会社は、667社。
 ○増資により特例制度を卒業した会社は、766社。

◇ 商法第2編会社、有限会社法および株式会社の監査等の商法の特例に関する法律の三つの法律を統合して、平成17年に制定される予定の「会社法」(仮称)では、最低資本金規制が撤廃される(1円会社の設立が自由になる)ようですから、将来は、資本金にこだわることなく会社を設立することができるようになります。

◇ なお、現在のところ、確認会社は、毎営業年度経過後3か月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料を経済産業大臣に提出しなければならず(新事業創出促進法10条の11第1項)、経済産業大臣は、これらの書類のうち貸借対照表を公衆の縦覧に供することになります(新事業創出促進法10条の11第2項、10条の8第3項)ので、留意する必要があります。(満)