商業登記漫歩 平成24年4月23日号(47号)

 4月1日付け特例民法法人の移行の登記についてのお尋ねです。
◇ 特例民法法人の移行の登記、無事完了しましたか。東京は比較的スムーズに処理されたとお聞きしましたが、全国的には、処理遅延のところがあるように耳にしました。何分にも4月初めは、設立、合併等の事件が集中するシーズンですから、ある程度の遅延はやむをえないものと考えますが、問題は、その程度です。今回のような事態に対処するために、商業法人登記所を本局に集中化したわけですが、今回その真価が問われたわけです。結果は、いかがだったでしょうか。

◇ ところで、今回の4月1日申請の特例民法法人の移行の登記について、皆様にお聞きしたいことが3点あります。支障のない方はご回答ください。
第1点は、例えば、平成23年4月1日重任した理事が移行登記申請の日も理事として在任している場合は、登記官は、職権で、①「平成23年4月1日重任」と記録していますか、それとも②「平成23年4月1日就任」と記録していますか。
第2点は、平成23年4月1日重任した監事(未登記)が移行登記申請の日も監事として在任している場合は、③「平成23年4月1日重任」として申請しましたか、それとも④「平成23年4月1日就任」として申請しましたか。そして、その結果、実行された登記は、③(重任)でしたか、④(就任)でしたか。

◇ 第3点は、特例民法法人時代に発生した登記すべき事項の取扱です。この登記すべき事項には、①現実には申請しなくてもよい登記(例えば、移行の登記の申請と同時にする理事の退任の登記等)、②4月2日以降に申請してもよい登記(従たる事務所の移転・設置の登記等)もありますが、③たとえば3月27日に理事が死亡した場合の登記のように特例民法法人の登記簿に登記しなければならない登記があります。このような登記は、現実には少ないと思いますが、皆無とはいえません。ところが、ご承知のように、4月1日に申請できるのは、特例民法法人の移行による公益社団法人もしくは公益財団法人または一般社団法人もしくは一般財団法人の設立の登記および特例民法法人の解散の登記に限定されました。そこで、③の登記の申請はどのようにされたのでしょうか。
  以上、支障がない方は事務局あてFAX(03-5547-0756)でお知らせください。(満)