商業登記漫歩 令和元年8月26日号(67号)

◇ 24日(土)開催の「夏期商業登記東京セミナー」、大盛会でした。
 24日(土)13:00?17:00、東京司法書士協同組合と共催で第27回夏期商業登記東京セミナーを開催しました。会場は、日司連ホールです。まず、会場として日司連ホールが使用できることは最高で、この日司連ホールも、厳しい残暑の中にご参加いただいた皆様でほぼ満席になりました。東京司法書士協同組合及び日本司法書士会連合会を始め関係者の皆様に感謝申し上げますとともに厳しい残暑の中にご参加いただいた皆様の熱意に敬意を表します。
 ところで、今回のメインテーマは「合同会社の登記をめぐる諸問題」で、ほぼ4時間をこれに充てる予定でしたが、6月19日・20日開催の第82回日本司法書士会連合会定時総会において、商業登記倶楽部の本年の重点事業である①「中小企業の株主名簿整備及び整備体制の構築と株主名簿管理人設置のすすめ」及び②「定款の点検・整備」のうち①の一部の「中小企業の株主名簿整備」と②が日司連の「令和元年度の事業計画の重点事業の中小企業支援」として、①「株主名簿を整備しましょう」、②「定款を見直しましょう」キャンペーンの実施が決定され、6月21日、日本司法書士会連合会会長から全国の司法書士会長宛て、「株主名簿を整備しましょう」、「定款を見直しましょう」のチラシが配布されました。そこで、折角の機会ですから、まず、①の「株主名簿を整備しましょう」に関連して、「ア.株主名簿の整備(会社法121条、122条、125条、976条7号・8号)、イ.添付書面としての株主リスト(平成28年10月1日商登規61条2項・3項改正)、ウ.設立登記を受任したら必ず株主名簿を作成しましょう、エ.株主名簿整備体制構築の必要性、オ.株主名簿管理人設置(会社法123条)」について解説し、②の「定款を見直しましょう」に関連して、まず、「整備法(平成17年法律87号)のみなし規定に基づく定款の手直しの方法として、ア.特例有限会社は、会社法第31条2項各号に掲げる請求(定款の閲覧・謄抄本の交付)に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない(平成17年整備法6条)こと、イ.平成17年整備法のみなし規定(平成17年整備法2条2項・3項、5条1項・2項・3項、9条1項、10条、24条1項)に対応して定款の該当条項を書換え、削除又は新設条文を設ける方法(この場合は、定款の変更、登記は不要。)及びウ.会社法に対応した理想的な定款に全面変更する方法等」について解説し、次いで、「定款に定めなければ効力を生じない事項に対する対応(旧商法161条1項、会社法608条1項)」について解説しました。各単位会においても、機会を設けてぜひ解説をお願いしたいと思います。
◇ 今週の主な行事から
 今週の主な行事は、28日(水)16:30から「令和2年版 商業・法人登記実務相談事例2400問」の作成について、株式会社リーガルと打合せ。(神崎)