商業登記漫歩 令和2年9月7日号(68号)
◇ 9月5日、茨城支部セミナーを開催しました。 新型コロナウイルス感染症収束のきざしが見えない中、加えて依然厳しい残暑の中を、予定どおり茨城支部セミナーを開催しました。会場は、JR常磐線土浦駅前(雨天でも傘は不要です。)の茨城県県南生涯学習センターです。茨城支部セミナーは、本年3月7日にも開催しましたが、当時の茨城県の新型コロナウイルスの感染者は0、ところが今回は573人と激変です。したがって、会場も、窓を開けて換気に努めること、マスクを着用すること、ソーシャルディスタンスの確保(2人使用の机には、椅子は1脚しかありませんでした。)等の使用上の条件がつけられていましたが、おおむね快適な会場でした。 なお、茨城支部セミナーには、毎回、水戸地方法務局首席登記官の出席と挨拶があり、今回も中村首席登記官以下4名の出席がありました。中村首席登記官には、感謝、感謝です。 ◇ ところで、支部セミナーの都度皆様にお願いしているのは、新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として株主総会・取締役会の書面決議制度の活用と普及を図ることについてです。商業登記における登記すべき事項は、そのほとんどが株主総会の決議又は取締役会の決議によって生じますが、現実に株主総会や取締役会を開催しますと、三密の問題やソーシャルディスタンスの確保の問題が生じます。そこで、これらの問題を回避するために株主総会・取締役会の書面決議制度の活用があり、その指南役は司法書士と考えます。これは、正に司法書士だからこそできる予防対策であり、新型コロナウイルス感染症の収束のきざしが見えない現在、株主総会・取締役会の書面決議制度の活用と普及を図ることは、司法書士の責務と考えます。そこで、本年の支部セミナーのテーマは「新型コロナウイルス感染症予防対策に株主総会・取締役会の書面決議制度の活用と普及のすすめ」です。 ◇ 茨城支部セミナーの質疑応答から(1) (質問) 株主総会の書面決議によって定時株主総会で任期満了に伴う取締役・監査役の後任者を選任し、次いで取締役会の書面決議によって代表取締役を選定する場合、取締役の一部が新任のときは、取締役・監査役の選任の効力が生じ、就任承諾をした後でなければ代表取締役選定の提案をすることはできないと考えますが、いかがでしょうか。 (回答) ご意見のとおりと考えます。 |