やさしい商業登記教室 第15回 改正商法と新株発行の効力発生の日


◇ 10月1日から施行された商法の改正により、新株発行をする場合には、「払込期日より株主になる」ことになりました(改正商法280条ノ9)。改正前は、「払込期日の翌日より株主となる」とされていましたので、株主として権利を行使できる日が1日早くなったというわけです。これは、株主にとってメリットです。なお、会社設立の場合は、会社は設立の登記をすることによって会社となります(商法57条)ので、会社設立の登記が終了したときから株主となります。

◇ たとえば、10月1日を「払込期日」として新株の発行をした場合、改正前は10月2日から株主になっていましたが、現在は、10月1日の14時に払込みをすればその時(10月1日)から株主になるというわけです。
  なお、9月30日が払込期日の場合は、株主となるのは10月1日です。大安の日に新株発行の効力発生をと考える会社は、要注意です。

◇ なお、有限会社の資本増加の効力は登記によって生じます(有限法53条ノ2)。