やさしい商業登記教室 第21回 電子公告制度の導入等を目的とする改正商法の施行


 2月1日から平成16年法律第87号改正商法(電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律)が施行されました。改正法律は、次の3点を目的とするものです。十分ご留意下さい。なお、電子公告の調査機関は、2月4日現在まだ登録されていません。

1、電子公告制度の導入
 会社が定款に定める公告の方法として官報、日刊新聞の外に電子公告(ホームページで公告)の方法が認められました(商法166条6項、166条ノ2)。ホームページは自社のものでも、それを専門とする会社のものでも差し支えありません。

2、債権者保護手続の合理化
 電子公告制度の導入に伴い債権者保護手続が合理化されました。株式会社が、資本減少・準備金減少、合併、会社分割、資本の減少を伴う組織変更をする場合に、官報公告の外に定款に定める日刊新聞又は電子公告をすれば、知れたる債権者に対する各別の催告は不要となりました。ただし、会社分割の場合の分割会社の債権者については各別の催告が必要です(商法376条1項ただし書、289条4項、412条1項ただし書、100条4項、有限法68条、商法374条ノ4第1項ただし書、374条ノ20第1項ただし書)。

3、公告義務の一部撤廃
 資本の減少を伴わない組織変更等の場合に官報公告が不要とされました(有限会社法64条ノ3の削除)。