商業登記漫歩 平成16年12月6日号(13号)

◇ 12月3日閉会した第161臨時国会で成立した「民法の一部を改正する法律」(①包括根保証の廃止等保証債務に関する規定の整備、②表記の現代用語化、条文見出しの付記等)が、12月1日公布されました。加えて、同じく12月1日、不動産登記法の施行期日を定める政令(平成17年3月7日施行)、不動産登記令も公布されました。これにより、改正商業登記法も平成17年3月7日から施行されることになります。

◇ ところで、改正民法の施行は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日とされていますが、改正条文は、見出しもつけられ、平仮名・口語体でずい分読み易くなりました。

◇ 電子公告制度の導入のための改正商法の施行期日が、平成17年2月1日に正式に決定しました(電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令)。電子公告の手数料は、まだ確定していませんが、関係者の予想では、来年6月総会でほとんどの上場会社が、会社の公告の方法を電子公告(会社のホームページ公告)にするための定款変更の決議をするだろうとのことでした。そうなると、日本経済新聞に掲載される「法定公告」が激減します。一方の合理化は、他方の大巾減収要因、経済界も明日を読むのが大変です。(満)