商業登記漫歩 平成19年5月14日号(24号)

◇ 5月12日(土)、“商業登記スペシャリスト養成塾”の2回目。会場の外は、2年に1度の神田明神の神田祭です。会場の神田神保町の(株)中央経済社講堂にも祭囃子が聞こえてきました。
  当日の講義は、第1講(13:00?14:30)が株式会社リーガル取締役営業部長大塚至正氏の「電子定款の作成と認証嘱託」、第2講(14:40?16:10)が法務省民事局局付検事松井信憲氏の「特別講義?組織再編と株式を中心に?」、第3講(16:20?17:50)が法務省民事局商事課電子認証係長沼田知之氏の「商業登記オンライン申請」、そして18:20?20:20が受講者、講師、当倶楽部役員による意見交換会(会場は、千代田区一ツ橋の如水会館)です。

◇ 第1講の電子定款の認証嘱託については、4月から法務省システムへのオンライン申請となり、各単位会でも研修が実施され、講師の大塚部長は全国の単位会から引っ張りだこのようです。この講義は、司法書士であれば1度は受講すべきものと考え設定しました。大塚部長の名調子に受講者一同、“納得と満足”の90分でした。

◇ 第2講は、次の構成で、講師の松井局付については、今更紹介するまでもなく、裁判官から法務省に出向、参事官室で4年、商事課で4年、今回の会社法制定に伴う商業登記事務の取り仕切り役で、講師としては最適任です。講義は、次の問題点について、正に明解、正鵠を得た講義で、受講者の声は“目から鱗が落ちた”、“アンコール”でした。

第1 組織再編
 1 吸収合併
  (1) 合併契約書の記載事項
  (2) 合併契約の承認決議
  (3) 登録免許税に関する改正
 2 吸収分割
  (1) 分割契約書の記載事項
  (2) 分割契約の承認決議
  (3) 分割会社における債権者保護手続
  (4) 分割会社が同時に資本金の額を減少する場合の登記手続
  (5) 承継会社の登録免許税

第2 募集株式の発行
 1 株主に割当てを受ける権利を与える場合(いわゆる株主割当て)
  (1) 手続
  (2) 添付書面の留意点
 2 株主に割当てを受ける権利を与えない場合(いわゆる第三者割当て)
  (1) 手続
  (2) 添付書類の留意点

◇ 第3講の商業登記オンライン申請は、オンライン申請率50%達成が政府の方針となっている実情を踏まえ、相澤商事課長の要請で設定した科目です。講師の沼田係長は、商事課から総務省行政管理局(内閣官房IT室)へ2年間出向され、本年4月商事課へ帰任されたばかりのご多用の中を、ご出講いただきました。当倶楽部の会員各位には、オンライン申請についてのご理解とご協力をよろしくお願いします。
  なお、次回スペシャリスト養成塾は6月9日、早稲田大学大学院法務研究科の稲葉教授が出講(16:20?17:50)されます。(満)