商業登記漫歩 平成23年10月24日号(43号)

◇ 特例社団法人が定款の変更をしないまま「代表理事の登記」ができることをご存じでしょうか。整備法77条3項は「特例社団法人が一般社団・財団法人法第77条3項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款を変更するまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第301条第2項第5号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第6号の規定は、適用しない。」と規定しています(同項第6号は「代表理事の氏名及び住所」です。)。したがって、特例社団法人が一般社団・財団法人法77条3項の規定により代表理事を定めれば、「代表理事の氏名及び住所」の登記ができるということになります。
  ところで、一般社団・財団法人法77条3項は「一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることができる。」と規定しています。しかし、定款又は定款の定めに基づく理事の互選によって代表理事を定めるには、定款の変更及びこれについての旧主務官庁の認可が必要です(整備法88条、旧民法38条2項)が、特例社団法人が社員総会の決議で代表理事を定める場合には、その前提として定款変更(「代表理事は社員総会の決議で定める」旨の定款変更)は不要です。
  なお、この場合の申請書の様式は、法務省のHPに登録されていますので、ご参照ください。

◇ 参考までに追記しますと、整備法48条4項は「旧社団又は財団法人が定款(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第80条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第80条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。」と定め、整備法80条3項は「旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。」と規定していますので、これらの特例社団法人が「代表理事の氏名及び住所」を登記するには、改めて定款に①代表理事を定めるか、②理事の互選によって代表理事を定める旨の定めを設けるか、③理事会設置法人になるか、④改めて社員総会で代表理事を定めるということになります。

◇ 現在活動するほとんどの特例社団法人(約12,000法人)は、定款に理事会を置く旨を定め、理事の代表権に制限を設け、特例社団法人を代表する理事を置く旨の定め(代表理事、理事長、会長等)を設けています。そこで、もし、特例社団法人が、一般社団・財団法人法施行後に特例社団法人を代表する理事を社員総会で選定するとすれば、代表理事の登記を要する場合もあり、また特例社団法人の方にもそのニーズがあるのではないでしょうか。特例社団法人を顧客に持つ司法書士は、要注意です。

◇ 21日(金)18:30?20:40まで、東京司法書士会渋谷支部研修会の講師を務めました。渋谷は、法務局でたとえれば、東京法務局渋谷出張所は、東京法務局本局、港出張所、新宿出張所と並んで商業登記事件の多いところです。若き司法書士から熟年・老年司法書士まで、2時間を熱心にご聴講いただきました。終了後は、すぐ近隣で有志による懇親会があり、10数名が参加してくださり、感激しました。もし、渋谷支部会員の中から商業登記倶楽部の入会者が20名でれば、次回からは無料で講師を引き受ける旨宣言した次第です。翌日が北海道支部セミナーのため、後ろ髪ひかれる思いで(前髪はありませんが、後ろ髪は若干残っています。)22:00会場を後にしました。懇親会にご参加いただいた有志の皆様のご厚情に深謝申し上げます。

◇ 22日(土)は、5時起床。自称晴れ男の甲斐もなく、豪雨の中を前日予約していたタクシーで羽田空港へ。羽田発7:00のANAで北の大地札幌へ飛びました。札幌着の予定時間は8:30、千歳空港発の快速エアポートは8:49ですから、定刻に千歳空港に着けば問題はないのですが、必ず遅れます。8:30に滑走路に着輪すればよい方です。そこで、いつも一番先に飛行機を降り、両手に重い荷物をさげて千歳空港駅に走ることになります。今回もセーフです。車窓からみる北の大地は、これから紅葉が始まるというところですが、ななかまどは、すでに赤い実をつけていました。札幌まで快速電車で約40分、札幌駅で黒田先生の出迎えを受け、会場のNTT北海道セミナーセンタ着9:50。10:00?17:00の6時間コースですが、ここの会場が他の会場と異なるのは、会場が50名程度収容の教室で、小中学校の教室と同様、マイクの設備がないことです。マイクなしで6時間、今はもう慣れましたが、かなりのスタミナが必要です。

◇ 終了後は、JR札幌駅近隣の寿司店で有志による懇親会、地元の料理に北海道のお酒で話が盛り上がりましたが、18:45、宴たけなわのところ中座して林先生(当職が札幌局長時代、当職の秘書役の庶務係長でしたが、北海道のことになると林先生が当職の教師で、その後も林先生には、いろいろと面倒を見ていただき、今日に至っています。)に札幌駅までご案内していただき、札幌駅発19:10の快速エアポ?トで空港へ。ご多用な中を懇親会を設けてくださった金木北海道支部長、黒田先生、林先生、柴田先生、佐藤先生(釧路会)のご厚情に深謝申し上げます。
  ところで、帰路は、千歳空港発20:30、羽田空港着22:10でしたが、機内で当職より3列前の席に安倍内閣で官房長官を務めた町村信孝氏(北海道1区が選挙区で自民党の最大派閥町村派会長)が搭乗されていました。ところが、当職が羽田空港のタクシー乗場でタクシーを待っていると、その町村氏が、秘書も連れずに両手に荷物を提げてひょうひょうとしてタクシー乗り場に現れたのです。タクシーを待っているのは当職一人ですから、町村先生に挨拶をして、同じ飛行機に搭乗していた旨を告げ、“先生、秘書も連れずに、お迎えの車もないのですか?”と問うと、“土日は秘書も車も休みにしています。”とのこと。自民党最大派閥の会長で、内閣官房長官、外務大臣、文部科学大臣を務めた大物政治家でも、野党に転落すると、このような状況でしょうか。それとも町村先生の人間性でしょうか。一国民としての意見を申し上げているところにタクシーが来ましたので、町村先生に「先生、お先にどうぞ!」とお勧めしたのですが、先生は、これをお受けになりませんでしたので、当職が先に乗車して失礼しました。昨年は福岡支部セミナーから帰りの航空機で当時自民党政調会長の石破茂先生と同席し、いろいろとお話しさせていただきましたので、野党になると、大物政治家も秘書も連れない一人旅が多く、国民との距離が近まるようです。国民としては歓迎すべきことでしょう。
  自宅着22:55。2日続きの遅い帰宅となりました。

◇ 今週の主な予定は、29日(土)、30日(日)開催の東北支部セミナーです。東北支部セミナーは、東北6県の持ち回りで、唯一の1泊2日の支部セミナー、今回の当番は、宮城県会です。大震災の後ですから、開催すべきか否か迷いましたが、宮城県会の要請により“がんばろう東北”を合い言葉に開催することにしました。会場は、仙台市太白区秋保町の「ばんじ家」で、29日13:30?30日12:00です。少しでも被災地のお役に立てるよう(当職にできる支援策は、東北の地で東北の酒を飲む位ですが・・)、2日間頑張りたいと思います。(満)