2014年4月14日 / 最終更新日時 : 2014年4月14日 管理者 商業登記漫歩 商業登記漫歩 平成26年4月14日号(54号) 「やさしい商業登記教室」の合同会社の定款作成上の留意点、現在連載を中断していますが、これは以下の要領で「商業登記スペシャリスト養成塾 合同会社完全マスターコース」開催の準備中のためです。 「商業登記スペシャリスト養成塾 合同会社完全マスターコース」実施要領1. 本講座の目的 今夏から、政府が会社を興したい人たちにノウハウを教える「創業塾」では、女性や退職したシニア層らに特化した塾も設けられます。ここでは、設立コスト、運営・維持コストが安い合同会社がお薦めの会社になると思われます。そこで、司法書士が創業塾の講師になった場合を想定してあらゆるニーズに対応できる「定款作成力」を涵養するとともに合同会社に関するあらゆる登記に対応できる能力を養成します。 2. カリキュラム① 今、何故、合同会社か」(合同会社の活用法)② 「合同会社の基本構造」(合同会社の組織、業務執行、計算)③ 「合同会社の定款の作成方法(1)」(社員1人の場合、社員が複数で社員総会を設置しない場合、社員が自然人と法人の場合等)④ 「合同会社の定款の作成方法(2)」(社員総会を設置する場合)⑤ 「合同会社の定款の作成方法(3)」(子会社を設立する場合、合弁会社を設立する場合)⑥ 「合同会社の登記申請上の留意点(1)」(設立、代表社員等の変更の登記)⑦ 「合同会社の登記申請上の留意点(2)」(増・減資、種類変更、組織変更、解散・清算)3. 日 程 平成26年9月20日(土)13:00?22日(月)12:00 計12時間 4. 受講資格 商業登記倶楽部会員本人に限る。 5. 講師 商業登記倶楽部代表理事・主宰者 桐蔭横浜大学法学部客員教授 神崎満治郎 6. その他 (1)場 所 東京都千代田区の中央経済社講堂又は東京都中央区の施設 (2)受講料 36,000円 (3)修了証 全科目履修者に授与(「創業塾」の講師の資格として活用できます。)