やさしい商業登記教室 第19回 「電子公告に関する規則」等電子公告制度の導入に関する法務省令が公布された。


 電子公告制度が2月1日から導入されますが、そのために必要な法務省令として1月13日、「電子公告に関する規則」及び「商法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、14日には、「商業登記規則の一部を改正する省令」が公布されました。いずれも2月1日から施行されます。

1、電子公告に関する規則
  電子公告に関する規則は、次の13条によって構成されています。

第1条 (目的)
第2条 (定義)
第3条 (電子公告調査を求める方法)
第4条 (登録手続)
第5条 (電子公告調査を行う方法)
第6条 (法務大臣への報告事項及び報告方法)
第7条 (調査結果通知の方法等)
第8条 (電子公告調査を行うことができない場合)
第9条 (業務規程に定める事項)
第10条 (電子公告調査の業務の休廃止の届出)
第11条 (財務諸表等の開示の方法)
第12条 (帳簿等の記載等)
第13条 (弁護士会等が行う電子公告の内容である情報の提供を受けるために必要な事項)

2、商法施行規則

  第8条の改正
  第8条の2新設
  第10条の改正
  第34条の改正
  第103条の改正
  第125条の改正
  第131条の改正
  第198条の改正

3、商業登記規則の改正
  第85条の3を新設し、別表第5・第6・第8の改正

 (電子公告に関する登記)
第85条の3 電子公告を公告をする方法としたことによる変更の登記をしたときは、商法第188条第2項第10号に掲げる事項の登記を朱抹しなければならない。

 別表第5及び別表第6の商号区の項中「本店」を「本店/会社が合併の公告をする方法」に改める。

 別表第8商号区の項中「会社が分割の公告をする方法/会社が合併の公告をする方法」を「会社が合併等の公告をする方法」に改める。