やさしい商業登記教室 第19回 「電子公告に関する規則」等電子公告制度の導入に関する法務省令が公布された。
電子公告制度が2月1日から導入されますが、そのために必要な法務省令として1月13日、「電子公告に関する規則」及び「商法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、14日には、「商業登記規則の一部を改正する省令」が公布されました。いずれも2月1日から施行されます。 1、電子公告に関する規則 第1条 (目的) 2、商法施行規則 第8条の改正 3、商業登記規則の改正 (電子公告に関する登記) 別表第5及び別表第6の商号区の項中「本店」を「本店/会社が合併の公告をする方法」に改める。 別表第8商号区の項中「会社が分割の公告をする方法/会社が合併の公告をする方法」を「会社が合併等の公告をする方法」に改める。 |