やさしい商業登記教室 第23回 電子公告調査機関登録の公示について


 本年2月1日から、会社が定款に定める公告の方法を「電子公告」(会社のホームページに公告)にすることができることにとなりました(商法166条6項、166条ノ2)が、この場合には、公告をしたことについて、法務大臣の登録を受けた調査機関の電子公告調査を受けなければなりません(商法457条)。平成17年3月9日付の官報で、第1号の「電子公告調査機関」が次のとおり告示されました。

○法務省告示第百三十七号
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百六十条第一項の規定に基づき、次のとおり電子公告調査機関を登録したので、同法第四百七十五条第一項の規定に基づき告示する。
 平成十七年三月九日
法務大臣 南野知恵子

一 登録年月日 平成十七年三月一日
二 登録番号 一
三 登録を受けた者の氏名又は名称 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
四 登録を受けた者の住所 東京都江東区豊洲三丁目三番三号
五 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地 東京都千代田区大手町二丁目二番二号NTTDATA大手町ビル

(コメント)
 調査費用は、公告期間が3か月未満の場合が20万円、3か月以上の場合が30万円とのことですから、資本金1億円以下の小会社の場合は、従来同様「官報公告」の方が費用が安いことになります。