やさしい商業登記教室 第39回 一般社団法人の設立手続き


一般社団法人の設立手続き(会員専用欄に連載中)

1. はじめに
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下、「法人法」と称する。)が平成20年12月1日から施行される。この法人は、周知のように、現行の民法法人(公益法人)のように、「公益を目的とする。」等の制限はなく、原則としてどのような事業を営むかは自由であり、法人法の規定も、社員の持分に関する規律がない(したがって、剰余金の配当ができない。)点を除けば、株式会社に関する規定に酷似している。

 そこで、12月1日以降は、特に一般社団法人の場合は出資も要しないことから、会社を設立する場合の選択肢が実質的に一つ増えたことになるといえよう。したがって、司法書士が会社設立の相談を受けた場合には、まず、会社と一般社団法人のどちらが依頼者のニーズにより適合するかを検討してみる必要があろう。

 以下は、会員専用ウェブページに連載中である。

2. 一般社団法人の意義とその特質

3. 一般社団法人に適した事業

4. 一般社団法人設立手続きの流れ

5. 社員の資格と員数

6. 定款の記載事項

7. 定款の文例(案)

8. 定款の文例(案)の解説

9. 登記事項

10. 添付書面